TEL.079-672-2202
〒669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷83番地8
@ 概 要
対 象 者 | 認定相続人 |
対 象 期 間 | 令和元年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間の相続又は遺贈 |
適 用 要 件 | 相続又は遺贈により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと。担保を提供すること。 |
納税猶予の内容 | その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。 |
A 猶予税額の計算
猶予税額の計算方法は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様とされます。
B 猶予税額の免除
イ. 全額免除
次の場合には、猶予税額の全額が免除されます。
(イ) | 認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合 |
(ロ) | 認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合 |
(ハ) | 認定相続人について破産手続開始の決定があった場合 |
(二) | 相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合 |
ロ.一部免除
次の場合には、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額の一部が免除されます。
(イ) | 同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合 |
(ロ) | 民事再生計画の認可決定等があった場合 |
(ハ) | 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき |
なお、上記イ(ハ)又はロの場合については、過去5年間に認定相続人の青色事業専従者に支払われた給与等で必要経費として認められない額は免除されません。
C 猶予税額の納付が必要な場合
(イ) | 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を納付しなければなりません。 |
(ロ) | 認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等をした部分に対応する猶予税額を納付しなければなりません。 |
D 利子税の納付が必要な場合
上記Cにより、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税(年3.6%)を併せて納付します。
E その他の要件等
(イ) | 被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければなりません。 |
(ロ) | 認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。 |
(ハ) | 認定相続人が、相続税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資し、会社を設立した場合には、その認定相続人がその会社の株式等を保有していることその他一定の要件を満たすときは、納税猶予が継続されます。 |
(二) | 被相続人に債務がある場合には特定事業用資産の価額からその債務の額(明らかに事業用でない債務の額を除く。)を控除した額を猶予税額の計算の基礎とし、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度における資産管理会社要件を踏まえた要件を設定する等の租税回避行為を防止する措置が講じられます。 |
(ホ) | この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模住宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができません。 |
(ヘ) | その他非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準ずることとするなど所要の措置が講じられます。 |
@ 概 要
対 象 者 | 認定受贈者(20歳(注)以上である者に限ります。以下同じ。) |
対 象 期 間 | 令和元年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までの間の贈与 |
適 用 要 件 | 贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していくこと。担保を提供すること。 |
納税猶予の内容 | その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます。 |
(注) 令和4年(2022年)4月1日からの贈与については18歳
A 相続時精算課税の適用
認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとされます。
B 猶予税額の納付、免除等
(1)の相続税の納税猶予制度と同様とされます。
C 贈与者の死亡時
特定事業用資産(既に納付した猶予税額に対応する部分を除きます。)をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算することとされます。その際、都道府県の確認を受けた場合には、(1)の相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
◎ 2018年度、事業承継税制が抜本的に拡充されたことにより、法人向けの事業承継税制の認定申請件数は飛躍的に増加。 | |
◎個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」を創設する。 | |
改 正 概 要 | |
@ 多様な事業用資産が対象 | A 相続税だけでなく贈与税も対象 |
事業を行うために必要な多様な事業用資産が対象 ●土地・建物 (土地は400u、建物は800uまで) ●機械・器具備品(工作機械、診療機器等) ●車輌・運搬具 ●生物(乳牛等、果樹等) ●無形償却資産 (特許権等) 等 |
生前贈与による早期の事業承継準備を支援 |
B 納税額の全額(100%)が納税猶予 | |
後継者の承継時の現金負担をゼロに | |
C 10年間の時限措置 | |
2019年1月1日〜2028年12月31日 の間に行われる相続・贈与が対象 |
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